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シーボーンアートクラブ会則 |
第1条(会の名称と所在地)
本会を「シーボーンアートクラブ」と称し、本部事務所を
東京都千代田区神田東松下町28 兼松ビル「(特定非営利活動法人)日本渚の美術協会」に置く。
第2条(会の目的)
本会は、ガラス・流木・海草などの海岸漂着物(「海からの贈り物」)を利用して美術的工作物を創作する喜びを経験し、これを通じて海浜を中心とする地球環境の保持・美化への認識を深める活動を行う。
本会事務局は、この目的を達成するために、会員の創作活動の支援、海洋環境保持・美化に関する各種情報の提供ならびに会員相互の交流の場を提供するものとする。
第3条(会員資格および会費)
本会の趣旨に賛同し、本会則を承認した者は、所定の入会手続きを行うことにより会員資格を取得できるものとする。
第4条(会員の種類と会費)
会員の種類と会費は次の通りとする。
(会員の種類)
個人会員 個人で加入する者
ファミリー会員 同一世帯者が一申し込みによって加入する者
団体会員 同一団体に所属する者で一申し込みによって加入する者(同一申し込みは5人まで可)
賛助会員 個人・法人・各種団体等で、本会を賛助しようとする者
ネット会員 インターネット上で加入する、上記および上記以外の者
(入会金と年会費)
入会金および年会費は次の通りとし、年会費は1年分を一括して本会の定める方法により納めるものとする。
入会金 年会費
個人会員 1,000円 /3,000円
ファミリー会員 1,000円 /5,000円
賛助会員 なし (1口)20,000円
ネット会員 なし なし
第5条(会員の特典)
会員は、次に定める特典を受けることができる。
(1)本会が主催する行事の参加費の割り引きを受ける。
(2)本会が定員を定めて行う行事に優先的に参加することができる。
(3)会報など本会の活動に関する情報の配布を受けることができる。
第6条(会員証の発行と提示)
本会は、個人会員・ファミリー会員・団体会員に対して会員証を発行する。その他の会員は本会事務局が記録に残して管理する。
会員は、各種行事の割り引き特典を受けようとするときは、会員証を提示しなければならない。
会員に、名前・住所・電話番号の変更があるときは、その旨を速やかに本会事務局に連絡するものとする。
第7条(会員資格の更新・一時停止・喪失)
本会員資格の有効期限は1年間とし、退会の申し出のない限り自動的に更新するものとする。
特別な事情がなく年会費等を3ヶ月以上滞納したときは、会員資格が一時停止される。また、6ヶ月を超えて滞納したときは資格を失う。
会員が本会則に違反したとき、ならびに本会の名誉を毀損または本会の運営を乱すことにより本会に多大な損害を与えたときは、会員資格を失う。
第8条(休会および退会)
やむをえない事情により1年以上活動ができないときは、本会に申し出ることにより休会とすることができ、この期間の会費は免除される。また退会を希望するときは、本会所定の手続きにより行うものとする。退会者には既納の入会金・会費は返却しないものとする。
第9条(会計年度・会計報告)
本会の会計年度は1月1日から12月31日に終わり、その収支は特定非営利活動法人の事業収支として、法に基づき厳正に管理、監査される。
第10条(その他)
本会則は、本会から会員に通知することにより変更できるものとする。 |
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