会則
| 日本渚の美術協会会則 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1条(会の名称と所在地) | ||||||||||||||||||||||||
| 本会を「特定非営利活動法人 日本渚の美術協会」と称し、本部事務所を東京都千代田区神田東松下町28 エクセル神田ビルに置く。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第2条(会の目的) | ||||||||||||||||||||||||
| 本会は、ガラス・流木・海藻などの海岸漂着物(「海からの贈り物」)を利用して美術的工作物を創作する喜びを経験し、これを通じて海浜を中心とする地球環境の保持・美化への認識を深める活動を行う。本会事務局は、この目的を達成するために、会員の創作活動の支援、海洋環境保持・美化に関する各種情報の提供ならびに会員相互の交流の場を提供するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第3条(会員および資格) | ||||||||||||||||||||||||
| 本会の趣旨に賛同し、本会則を承認した者は、所定の入会手続きを行うことにより会員となる。また入会後、本会が認定する各講習修了者に対しSADI(シーボーンアートデザインインストラクター)・BCL(ビーチクリエーションリーダー)等の資格を付与する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第4条(会員の種類と会費) | ||||||||||||||||||||||||
| (会員の種類) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| (入会金と年会費) | ||||||||||||||||||||||||
| 入会金および年会費は次の通りとし、年会費は1年分を一括して本会の定める方法により納めるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 第5条(会員の特典) | ||||||||||||||||||||||||
| 会員は、次に定める特典を受けることができる。 (1)本会が主催する行事の参加費の割り引きを受ける。 (2)本会が定員を定めて行う行事に優先的に参加することができる。 (3)会報など本会の活動に関する情報の配布を受けることができる。 (4)「シーボーンアート」(本会の商標登録)表記を使用することができる。 |
||||||||||||||||||||||||
| 第6条(会員証の発行と提示) | ||||||||||||||||||||||||
| 本会は、個人会員・ファミリー会員に対して会員証を発行する。その他の会員は会員である旨を表す証書を発行する。 会員は、各種行事の割り引き特典を受けようとするときは、会員証を提示しなければならない。 会員に、名前・住所・電話番号などの変更があるときは、その旨を速やかに本会事務局に連絡するものとする。 |
||||||||||||||||||||||||
| 第7条(会員資格の更新・一時停止・喪失) | ||||||||||||||||||||||||
| 本会員資格の有効期限は1年間とし、退会の申し出のない限り自動的に更新するものとする。 特別な事情がなく年会費等を3ヶ月以上滞納したときは、会員資格が一時停止され、6ヶ月を超えて滞納したときは資格を失う。 会員が本会則に違反したとき、ならびに本会の名誉を毀損または本会の運営を乱すことにより本会に多大な損害を与えたときは、会員資格を失う。 |
||||||||||||||||||||||||
| 第8条(休会および退会) | ||||||||||||||||||||||||
| やむをえない事情により1年以上活動ができないときは、本会に申し出ることにより休会とすることができ、この期間の会費は免除される。 また退会を希望するときは、本会に書面をもって申し出るものとする。 退会者は既納の入会金・会費の返還を求めないものとし、取得した資格は失い、会員時に使用または掲載された「シーボーンアートデザイナー(SADI)」等の関連表記を削除または資格を喪失した旨を表記することとする。 |
||||||||||||||||||||||||
| 第9条(会計年度・会計報告) | ||||||||||||||||||||||||
| 本会の会計年度は1月1日から12月31日までとし、その収支は特定非営利活動法人の事業収支として、法に基づき厳正に管理、監査される。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第10条(その他) | ||||||||||||||||||||||||
| 本会則は、本会から会員に通知することにより変更できるものとする。 |
PDF版 日本渚の美術協会会則

















